前回は、夫の生命保険についてお話ししました。

それでは、妻が死亡した場合にはどう考えればよいでしょうか。

専業主婦や共働きの妻、病気で働けない夫の代わりに働いていた妻が亡くなった場合、残された子のある夫(父子家庭)は、
これまでは原則として遺族基礎年金の対象外でしたが、
法律が改正されて遺族基礎年金を受けられるようになりました。

対象の子が一人なら年額99万5200円なので、
月額にして約8万円、二人の場合は121万7600円なので、
月額約10万円になります。
この遺族年金をベースに、不足分があれば、
妻の生命保険として準備しましょう。

生命保険は、亡くなった人の収入が途絶え、遺族の生活が立ち行かなくなり困窮するから加入するもの。

基本的に収入のない専業主婦に、
多額の生命保険は必要ありません。

それでも、墓石代、整理費用、
家事代行サービスやベビーシッター代など、
家庭の事情によって必要な費用は異なるので、
生命保険で準備するかどうかも含めて、備え方を検討しましょう。

共働きの場合、
「妻の収入―遺族年金(高校生の子がいる場合に受給)」が
必要な生命保険金額となり、専業主婦の場合と同様に、
家事代行やベビーシッターが必要な場合は、その額をプラスしましょう。

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