実家が比較的裕福な人の中には、
住宅取得の際に土地を譲り受けたり、
資金援助を受けたりする場合もあるでしょう。
「スネかじり」に抵抗を感じる人も
いるかもしれませんが、
税制の優遇も受けられるので、
遠慮なくかじっておくのが得策です。
(以下のお話の数字は、
すべて2015年の場合です。)
現金などの贈与を受ける場合、
年間110万円までなら
非課税になりますが
(暦年課税の基礎控除)、
それを超えると、
贈与税の対象になります。
しかし、住宅資金として
贈与を受ける場合、
1000万円
(省エネや耐震性などを満たす
住宅の場合は1500万円)
までは非課税となる特例があります。
この制度は、暦年課税の基礎控除とも
併用できるので、
一般住宅なら1110万円、
省エネや耐震性などを満たす住宅なら1610万円まで
非課税で贈与を受けることができます。
一方、親から住宅資金の援助を受ける場合、
もうひとつ利用できる制度があります。
相続時精算課税という制度です。
これは、親から子へ贈与した場合に、
相続をしたとみなして課税を先送りし、
実際に贈与した親が死亡した際に
まとめて相続税として計算する仕組みです。
この仕組みでさしあたり非課税で
贈与できるのは、2500万円までです。
相続時精算課税は、
暦年課税の基礎控除
(年間110万円まで非課税)とは
併用できませんが、
住宅資金贈与の非課税枠とは併用できます。
省エネや耐震性能などを
満たした住宅であれば、
最大4000万円
(1500万円+2500万円)を
住宅資金贈与として援助してもらうことも可能になります。
詳細は、拙著「公務員のためのお金の教科書」(翔泳社)をご覧下さい。