2015年度より、結婚・子育て資金の一括贈与を
非課税とする制度がスタートしました。

 

祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、
子や孫の結婚・子育てを支援し、少子化を食い止めようとの
狙いがあります。

 

制度の概要ですが、
20歳以上50歳未満の個人が、
祖父母や両親から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、1000万円までなら非課税となります。

ただし、結婚関係で支払われるものについては、
300万円が限度となります。

子や孫が50歳になったときに、
口座に使い残しがあれば、贈与税が課税されます。

贈与者が死亡したときに、口座に使い残しがあれば、
贈与者の相続財産に加算されます。
(この点が、教育資金の非課税贈与制度と異なります。)

 

期間は、2015年4月から2019年3月までの
4年間の措置です。

 

結婚・子育て費用には、主として次のようなものがあります。

 

(結婚関係)

 

挙式・結婚披露宴費用、新居の家賃
・敷金・礼金・仲介手数料、引越費用など

(ただし、婚活費用や結納・婚約指輪の費用は対象ではありません)

 

(出産・子育て関係)

 

不妊治療費用、出産費用、
未就学児の治療費、入園料、保育料、ベビーシッター代など

詳細は、内閣府のHPをご覧下さい。 www.cao.go.jp/