親が会社経営をしておりますが、このたびの、経済情勢の危機のあおりを受け、
経営難に陥っています・・・・

親が会社経営をしておりますが、このたびの、経済情勢の危機のあおりを受け、経営難に陥っています。

親に万が一のとき、債務が自分に・・・と思うと心配になってきました。
その場合、相続放棄を考えていますが、自分が受取人の生命保険もあります。
その生命保険も相続放棄によって、受け取ることはできないのでしょうか?

契約形態は、契約者=父 被保険者=父 死亡受取人=子供(自分)です。相続人は子供(相談者)ひとりで、母は他界。

保険診断室より

死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。相続を放棄しても、死亡保険金は受け取れます。
ですので、もし親御さまに万が一のとき相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることが可能です。

但し、税制上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。 

 相続放棄した場合は生命保険の非課税枠はありません。    

(生命保険の非課税枠とは500万円×法定相続人までは、税金がかかりません。)

ですが、生命保険の非課税枠が相続放棄によって、使えないのですが、相続税の非課税枠は使えます。

相続税の非課税枠とは、5000万円+法定相続人の数×1000万円 

※法定相続人とは、相続放棄する前の相続人の数

 

お子様1人のみ相続人であれば、

相続税の非課税枠は5000万円+1人×1000万円=6000万円  

生命保険の金額が6000万円を越えていれば、相続税の申告が必要です。