今日は多くの人が税金の還付を受けている医療費控除についてです。
還付される金額は簡単に言うと、支払った医療費のうち、10万円を超える部分(医療費控除額)に 所得税率をかけた金額です。
たとえば、課税所得500万円(所得税率20%)の方が、医療費を30万円支払ったとすると、 医療費控除額の20万円×20%(所得税率)=4万円が還付金額になります。
おなじ歯列矯正でも発育段階になる子供の成長を阻害しないために行う不正咬合(ふせいこうごう)の歯列矯正は認められますが、女性が美容目的で行うものは、医療費控除の対象になりません。
国税庁のe-Taxを活用すれば、必要事項をインプットすると自動で還付額を計算してくれます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
子育てママ関連情報
●医療控除対象になるもの
・妊娠定期健診費用・出産費用 分娩費用 その入院費用 助産師による介助費用
・逆子治療で鍼灸院の治療費
・出産時の交通費 また通院のための交通費
●医療費控除にならないもの
・赤ちゃんの予防注射代 自家用車で通院のガソリン代 疲れ癒す目的のマッサージ代
・逆子治療で自宅で行うお灸代金