一家の大黒柱に万一のことがあっても、残された家族が無収入になることはありません。
公的年金には遺族年金という制度があり、一定の要件を満たした遺族には年金が支給されます。
妻子ある会社員の男性がなくなった場合、妻は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類の年金を受けることができます。
遺族基礎年金は子供が高校生以下(18歳に到達した年度の3月末日まで)である場合などに限られるため、高校生以下の子供の人数や死亡した夫の生前の収入によって支給額が異なります。
死亡した夫の平均標準報酬月額が35万円、加入期間が25年と仮定しますと、
2つの年金の合計で、子供1人の場合は月額約13万円、2人なら約15万円、3人いれば約16万円程度の年金支給を受けられます。
遺族年金は生計を維持されていた遺族に支給されますが、「生計を維持されていた」と認められるためには遺族の年収が850万円未満であることが必要です。
教育費負担が重くなる大学生になると、遺族基礎年金の支給がなくなるため、教育費は別に準備する必要がありますが、遺族の生活費の備えはかなり軽減されるはずです。
子供のいない妻や、子供が成長して支給要件を満たさなくなると遺族基礎年金は支払われませんが、それでも遺族厚生年金として、40歳未満の妻なら月額約5万円、40~64歳の妻なら約10万円を受給できます。
このため、生命保険で備えるべき死亡保障は、この「遺族年金を差し引いた額」でOKなのです。
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