兵庫県内での自転車と歩行者の事故は、
10年間で1.9倍に増加しています。

 

また、これらの事故の中には死に至るものもあり、
損害賠償額が年々高額化しつつあります。

 

こうしたことを背景に、
兵庫県では、自転車利用者に自転車保険の加入を
義務づける全国初の条例
(「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」)が
4月1日より施行されました。

 

自転車保険の加入義務化は
10月1日からですが、
条例には罰則は設けていません。

 

対象は、県内で自転車を利用するすべての人で、
未成年者の場合は保護者が、
仕事で使う場合は企業が、
加入するように義務づけています。

 

また、販売店やレンタル店には、
購入者や利用者に加入の有無を確認するよう義務づけ、
未加入なら加入を促すように求めています。

 

条例で加入を義務づけているのは、
「自転車専用の保険」に限ったものではありません。

 

自転車の運転中に他の人に損害を与えたときに、
保険金が支払われるものであれば良いのです。

 

例えば、自動車・火災および傷害保険等の
特約として付帯される個人賠償責任保険、
車体にかけるTSマーク付帯保険などに加入していれば、
新たに加入する必要はありません。

 

これらの保険に加入している人は、
2013年で約24%にとどまっていますので、
まずご家庭の加入状況をご確認の上、ご対応下さい。

 

詳細は、兵庫県のHPをご覧下さい。 
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/jitensyajyourei.html