臨時福祉給付金または子育て世帯臨時給付金が7月より申請受付開始されます。

※臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金は、平成26年4月からの消費税の引き上げに際し、所得の低い方や子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを目的として、臨時的に給付するものです。

子育て世帯臨時給付金は平成26年1月現在児童手当をもらっている家庭が対象です。臨時福祉給付金とダブルではもらえません。
児童1人当たり1万円がもらえます。

所得制限等もありますので、給付金対象世帯かどうかのチエックは厚生労働省HPより確認してくださいね。

給付対象となる世帯にはついて自治体により申請書の発送の日はまちまちですが、6月~7月に郵送にて送られてきます。詳しくは市民だよりなどの広報やお住まいの市のHPにて確認してください。

なお公務員の方も対象です。すでに配布されているところもあるようですが、
職場から子育て世帯臨時特例給付金申請書や児童手当受給状況証明書を交付されますので,申請開始時期(平成26年7月以降)まで大切に保管してください。

 厚生労働省の相談窓口(専用ダイヤル)
電話番号 0570-037-192 無料
受付時間 午前9時から午後6時(土曜日、日曜日、祝日は除く)

<ご注意>
あわせて子育て世帯臨時特例給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
子育て世帯臨時特例給付金に関して、市役所や区役所の職員が
 ◎ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
 ◎子育て世帯臨時特例給付金支給のために、手数料などの振込を求めること
 ◎キャッシュカードをお預かりすること
 ◎フリーダイヤルなどの電話番号へ返信をお願いすること
 ◎現時点で世帯構成や金融機関の口座番号を問い合わせること
などは絶対にありません。

先日、子育てサポート保険サービスをご利用になったお客様よりこの話題がでました。
「1万円、何に使いますか?」とご質問しますと
「お寿司食べに行くかも・・・」という旦那様に
奥様が「貯金!」とすかさず反応していました。

また、家計簿診断を利用されているお客様は、
増税直後、4月は、はりきって引き締めておられましたが、
今月、5月はちょっと節約疲れの模様。

みなさん、頑張っているんです!

1万円の貯金もいいけれど、ここは、家族楽しく過ごすために、使うのもアリです。
お子さんをおばあちゃんに預けてご夫婦でデートはいかがでしょう?
だって子育て、大変ですから!